在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応するため、
生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、
一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度として、平成31年4月1日に施行されました。
各在留資格のポイントは、以下のとおりです。
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、受入れ機関又は登録支援機関による
支援の実施が求められていることに御注意願います(特定技能2号については、支援の対象外です。)。
○特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
○特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
対象分野
特定産業分野(14分野):介護,ビルクリーニング,素形材産業,産業機械製造業,
電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,
自動車整備,航空,宿泊,農業,
漁業,飲食料品製造業,外食業(特定技能2号は下線部の2分野のみ受入れ可)
特定技能1号
在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
家族の帯同:基本的に不可
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号(介護は対象外)
在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語能力水準: 試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定技能外国人が従事できる業務の範囲は,身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施,機能訓練の補助等)です。 ※訪問系サービスは対象外