外国人技能実習制度とは、我が国が開発し培ってきた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、その開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際協力を目的とする制度です。
国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保の手段として利用されることがないよう、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)では、
基本理念として、「技能実習は、技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行われなければならないこと。」
「・技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。」が定められています。
受け入れにあたっては、技能実習を行おうとする企業と技能実習生が雇用関係を結び、認定を受けた技能実習計画に従って実習を行います。最長5年の実習を通して技能等の修得・習熟を目指します。
平成29年11月1日の「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)の施行にあわせ、外国人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加されました。
介護職種の技能実習においては、介護サービスの特性に基づく様々な懸念に対応するため、本体制度に加え、介護固有要件を技能実習生と実習実施者のそれぞれに定めています。
技能実習生
本邦において従事しようとする業務と同種の業務に
外国において従事した経験を有すること。
日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等の能力を有する者であること。