学校自己評価

平成19年度より学校教育法第133条、第134条第2項において準用する第42条及び同法施行規則第189条、第190条において準用する66条、68条により、学校自己評価の実施・公表は実施することが義務づけられました。

これに伴うかたちで本校では、平成19年度より学校自己評価委員会を立ち上げました。また、平成21年度より第三者評価に関する「専門学校標準」というべきシステムの構築と普及活動を続けております。私立専門学校等評価研究機構の第三者評価事業が作成した自己点検ブック(私立専門学校等の自己点検・自己評価専門学校等評価基準Ver.2.0)に基づいた自己点検を行うことで、教育水準の向上に更に努めるよう工夫します。

こころ医療福祉専門学校は、以下の6つの学校自己点検・自己評価を確認するため、「学校自己評価委員会(委員長:教育部長)」を設置し、教職員が連携して評価活動を行います。

  1. 法令・設置基準をクリアしているか。
  2. 高等教育に求められる事項や水準を満たしているか。
  3. 学校・学科に対応する専門分野の業界・職種における人材要望(知識・技術・人間性等)に基づく教育を行っているか。
  4. 学科の人材育成目標を正しく方向付けているか。
  5. 教育の到達レベルを明示しているか。
  6. 明示したレベルに到達させる教育機能を備えているか。

具体的な実施方法については、以下のとおりとする。

  1. 学校に学校自己評価委員会(委員長:教育部長)を設置し、教職員が連携して評価活動を行う。評価にあたっては、教職員による評価だけでなく、学生、保護者、場合によっては学校関係者等の意見も取り入れて評価を行う。
  2. 評価は、学校自己評価委員会等が作成した評価表に基づいて行う。
  3. 評価は、できる限り前期終了後及び後期終了後の年2回行う。
  4. 評価結果は、今後の改善策を記した総評を加え、改善できる事柄は直ちに改善する。

校長 後藤 久志 

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