学生のマナーについて
■服装
- 演習や実習等、実技を伴う授業等においては、必ず本校指定の実習着を着用すること。
- 学内及び学外講義の服装については、次の点に留意すること。
- 奇抜で華美な服装は避け、学生にふさわしい服装をすること。
- 学内では指定の上履きを着用すること。
- 実技・実習においては必ず担当教員指定の服装(白衣等)に着替えること。
■自家用車による通学の禁止
- 昼間部学生の自家用車による通学は禁止する。夜間部学生のうち、車での通学を希望する者は、毎年度「駐車場使用許可願」を提出する必要がある。
- バイクでの通学は許可するが、万一の事故については、各自が責任を負うこと。
- 車、バイクでの通学に際し、騒音・暴走行為等が認められた場合、これを禁止することがある。近隣の住民や他の学生に迷惑にならないよう、モラルをもって整備・運転を行うこと。
- 特別な事由により自家用車での通学が、一時認められた者は、「自家用車一時乗入許可願」を提出する必要がある。
- 特別な事由により自家用車での通学が、一時認められた者は、次のことについて協力してもらうことがある。
- 実習施設への学生の送迎
- 学外授業での学生の送迎
- その他学校が協力を求めること
■学校の美化
- 一人ひとりが学校の美化に心がけること。また、学校周辺住民の方々には、日頃からさまざまな形でご協力いただいていることを各人が十分に自覚し、近隣の美化に努めること。
- 各クラスは日直(当番)を決め、毎日各自の教室を清掃すること。
- 所定の場所以外での飲食は禁止する。
- 授業中の飲食は禁止する。
- 所定の場所以外での喫煙は禁止する。
- 携帯電話については、授業時間中は電源を切っておくこと。授業時間中に携帯電話等を使用した学生には、退室を命ずる場合がある。
■アルバイトについて
- アルバイトは学業を妨げないようにすること。さらに健康に留意し、学生としての品位を損なうことのないようにすること。
- スナック・バー等風俗営業店でのアルバイトは厳禁する。
褒 賞
校長は、学業成績優秀な学生を褒賞することができる。
懲 戒
- 学校の秩序を乱し、学生としての体面を汚す等の行為のあった者に対して、校長が教育上必要と認めたときは、これを懲戒することができる。
- 懲戒は訓告、戒告、謹慎、停学及び退学とする。但し、退学については、次の各号の一つに該当する場合に限るものとする。
- 素行不良で改心の見込みが全くないと認められた者
- 学力劣等で成業の見込みがないと認められた者
- 正当な事由がなくて引き続き1ヶ月以上欠席した者
- 学校の秩序を乱し、著しく学生の本分に反した者
除 籍
- 校長は、次の各号の一つに該当する者を除籍することができる。
- 本校の定めた在学年限を越えた者
学科名 在学年限
理学療法科 8年
介護福祉科 4年
スポーツ柔整科 6年
スポーツ鍼灸科 6年 - 正当な事由がなくて、授業料その他の納付金の納入義務を3ヶ月以上怠り、督促を受けてもなお納入しない者
- 休学期間を経過しても復学しない者
- 死亡または長期間行方不明の者
- 本校の定めた在学年限を越えた者
共有備品その他
- 各個人ごとにロッカー、下足箱を在学期間中貸与する。
更衣室、ロッカー、下足箱は常に 清潔にし、整理整頓に心がけること。
使用に際しては、次の事項を厳守すること。- ロッカー内には貴重品や危険物、飲食物は入れないこと。
- ロッカーの鍵は貸与する。貸与時に「ロッカー等鍵貸与願」を学務課に提出すること。
- ロッカーの鍵の貸与時に預り金より3,000円を減算し、卒業又は退学時に鍵を返却した場合、預かり金に3,000円を加算する。既に預かり金の清算が終了している場合に限り、学生に直接返金する。
- ロッカー及び下足箱を破損又は汚損した場合は、直ちに学務課に連絡し指示を受けること。
- 教室等の借用については次のとおりとする。
- 通常行われる授業等がない場合に限り、教室等の使用を認めることがある。
学生は、学務課に「施設設備使用許可願」を都度提出し、使用の許可を得ること。 - 休校期間中の教室等の使用は原則として認めない。
- 通常行われる授業等がない場合に限り、教室等の使用を認めることがある。
- エレベーターの利用については次のとおりとする。
- 原則、学生のエレベーターの利用を禁止する。
- 特別な事由により階段での教室移動が困難であると自身が判断した学生は、
担当教員にその旨を申し出て、指示を仰ぐこと。
セクシャルハラスメント防止のためのガイドライン
本校は多くの学生が学び、人格を陶冶する場です。同時に教職員にとっては教育・労働の場でもあります。本校の構成員は快適に勉学し、労働する権利を有しています。このような環境を維持するためには、セクシャルハラスメントはあってはならない行為です。
セクシャルハラスメントは人権侵害であり、「発生を未然に防ぐこと」「不幸にも発生した場合は被害者の保護に努めること」「加害者に対しては断固たる処置をとること」が必要です。こころ医療福祉専門学校はこのような基本姿勢に立って、セクシャルハラスメントガイドラインを作成し、相談員を設置しています。
Q
セクシャルハラスメントってなんですか?
A
セクシャルハラスメントとは性的ないやがらせを言います。
相手の意に反して性的な言動・映像や文書などで、精神的・身体的苦痛を与えることです。
Q
どういうことがセクシャルハラスメントになるのですか?
A
セクシャルハラスメントには次のような例があります。
- 性的な風評を流し、性的なからかいの対象とすること
- 雑誌などの卑猥な写真・記事等をわざと見せたり読んだりすること
- 身体を執劫に眺め回すこと
- 食事やデートにしつこく誘うこと
- 性的な内容や電話をかけたり性的な内容の手紙、 Eメールを送りつけること
- 身体に不必要に接触すること
- 性的な関係を強要すること
- 職場や研修旅行の宴会の際に浴衣に着替えることを強要すること
- 出張への同行を強要したり、出張先で不必要に自室に呼ぶこと
- 自宅等まで付け回すこと
- 酒席で上司・指導教員等のそばに座席を指定したり、 お酒やチークダンス等を強要すること
- 女性であるというだけでお茶くみ・掃除・私用などを強要すること
- 女性であるというだけの理由で仕事の実績等を不当に低く評価すること
Q
被害者になったらどうすればよいのですか?
A
セクシャルハラスメントだと感じた時には意思表示しましよう。勇気を持って「嫌だ」と言いましょう。
- 「自分の方が悪いのでは」と自分を責めたり、「嫌といえなかったのだから仕方ない」などと考え我慢することはやめましょう。
- だれに・いつ・どのように・どの場所で・だれと一緒だったかなど記録をしておきましょう。
- 相談員に気軽に相談しましょう。
Q
セクシャルハラスメント防止のために気をつけることは?
A
- 『性の違い』は優劣の違いという意識をやめましょう。
- お互いの人格を尊重しましょう。
- アカデミックな環境の中では、性による区別はありません。
- 教員、あるいは役職についている者は、学生や年齢の若い者が訴えをしないのは、『苦情を言いにくいから』という可能性を忘れないようにしましょう。
Q
加害者になってしまったらどうしたらいいですか?
A
- 加害者になってしまったら一人で悩まず相談しましょう。
- 自分がセクシャルハラスメントをしたつもりがないのに訴えられた時は、しっかり説明しましょう。
- セクシャルハラスメントとして報告があった場合、倫理委員会で適切な措置について審議します。
Q
セクシャルハラスメントをなくすための意見等ありましたら相談員に教えてください。
A
倫理委員会で検討し、皆さんの意見を取り入れていきます。
■被害を受けたら
①まずは学内相談員に相談しましよう。
②相談員から倫理委員会へ連絡します。
③委員会で調査をし、審議します。
④適切な措置がとられます。
トラブルが発生したら、あきらめないで、速やかに相談員に相談しましょう。